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予めご了承いただきますようお願いいたします。
案内内容一覧
1.令和6年10月以降の医療情報取得加算の見直しについて
- 令和6年12月からマイナ保険証利用の有無にかかわらず、医療情報取得加算は
1点
の算定に変更されます。
【参考】
- 医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算の見直しについて
- 令和6年8月20日付け厚生労働省保医発0820第1号「医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いについて」
- 令和6年11月8日に本見直しに伴う診療行為マスターが公表されましたので、11/20に関連マスターをリリースしております。
2.医療情報取得加算が含まれる外来カルテセットの変更について
- 医療情報取得加算の見直しに伴い、
医療情報取得加算1
及び医療情報取得加算3
は廃止され、既存の医療情報取得加算2及び医療情報取得加算4が医療情報取得加算
へ名称変更されます。
- 現在、
医療情報取得加算1
または医療情報取得加算3
を外来カルテセットに登録されている医療機関様につきましては、以下の手順でセットの見直しをお願いいたします。 - https://henry-app.jp/settings/templateSearchからセット・テンプレート電算コード検索画面を開きます。 ※電子証明書を利用している医療機関様はこちら https://secure.henry-app.jp/settings/templateSearch
- 「
111703170
」、「112708870
」、「112709170
」、「113705270
」、「113705770
」の診療行為コードをレセプト電算コード欄に入力します。 - 「有効な日付」を「2024/12/01」に指定します。
- 「検索」を押下します。
- 修正する外来カルテセットの右側にある「・・・」を押下し「複製」を選択します。
- 「複製元の終了日を設定する」を選択します。
- 終了日に「2024/11/30」を入力し、「作成」を押下します。
- 複製により新規追加されたセットのタイトルを必要に応じて変更します。
- 複製により新規追加された外来カルテセットに登録してある、既存の医療情報取得加算を削除します。
- 「更新」を押下します。
- 同様に医療情報取得加算が含まれるその他の外来カルテセットについても、1~6の手順を繰り返し行います。
- 修正する外来カルテセットを選択します。
- 終了日に「2024/11/30」を入力します。
- 「更新」を押下します。
- 同様にセット自体を使用しないその他の外来カルテセットについても、1~3の手順を繰り返し行います。
修正対象となる外来カルテセットの検索手順
以降の修正方法につきましては、2024/12/1以降の外来カルテセットの利用予定に応じて以下のいずれかをご確認ください。
2024/12/1以降、医療情報取得加算1または医療情報取得加算3のみを外来カルテセット内から削除する場合
例)医療情報取得加算1を算定している場合
2024/12/1以降、医療情報取得加算1または医療情報取得加算3を含む外来カルテセットを使用しない場合
※有効期間が指定されておらず「全期間」になっている場合は、「期間を指定」に変更すると開始日に本日の日付が自動的に反映しますので、開始日は未選択または任意の過去日を指定いただきますようお願いいたします。
3.過去診療歴から医療情報取得加算を含むコストをコピーした場合
- 令和6年12月以降の診療日において、Do機能を用いて過去診療歴から
医療情報取得加算1
または医療情報取得加算3
を含むコストをコピーした場合は、「有効期間外の診療行為です
」のエラーが表示されます。 - 例)医療情報取得加算3(再診)
- コピーされた
医療情報取得加算1
または医療情報取得加算3
につきましては、12月以降は算定できませんので削除をお願いいたします。
- 同様に
医療情報取得加算2
または医療情報取得加算4
を含むコストをコピーした場合は、画面上に表示される名称は旧名称のままとなります。 - 例)医療情報取得加算4(再診)
- カルテ及び会計画面上で最新の名称を表示したい場合は、コピーされた医療情報取得加算を一度削除し再入力していただきますようお願いいたします。
旧名称のまま会計を行った場合でも診療報酬明細書は最新の名称で表示されるため、請求に影響はございません。