今回ご案内している内容は開発中の機能であり、変更が生じる場合があります。
また、ご案内文書に記載されている画面情報は、医療機関様で表示が異なる場合があります。
上記2点について、予めご了承いただきますようお願いいたします。
改善内容一覧
- 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の対応について
- 1.後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「変更不可」で処方する場合
- 2.後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「患者希望」で処方する場合
- 3.処方箋の様式変更について
- 4.処方箋の印字内容について
- 5.院内処方時の特別の料金の計算について
背景となる改定内容
- 令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品のあるお薬で先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合(医療上の必要性がある場合は除く)は、患者様から特別の料金を徴収する制度が開始されます。
- 入院での処方、退院時処方は本制度の対象外です。
- 院外処方の場合は薬剤料を医療機関で徴収しないため特別の料金等は発生しません。
- 特別な料金とは
- 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただく必要があります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
【例】先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合
先発医薬品と後発医薬品の差額40円の4分の1である10円を指します。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の対応について
1.後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「変更不可」で処方する場合
- 10月以降、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「変更不可」で処方される場合は、変更不可とした理由をコメント欄に入力してください。
【参考】医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合の理由コメント
コメントコード | コメント名称 |
820101320 | 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があるため |
820101321 | 患者が後発医薬品を使用した際、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があったため |
820101322 | 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されているため |
820101323 | 剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要があるため |
820101324 | 後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため |
コメントが入力されていない場合は、以下の警告を表示いたします。
2.後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「患者希望」で処方する場合
- 10月以降、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「患者希望」で処方される場合は、選定療養の医薬品を入力してください。
- 選定療養の医薬品を入力された場合は「患者希望」が自動的に選択されます。
- 選定療養の医薬品を「一般名」で入力されている場合は、以下の警告を表示いたします。
選定療養の医薬品は、医薬品名称の名称の末尾に「(選)」が設定されております。選定療養の医薬品を医療機関様で分かりやすい名称等変更されたい場合は、先日ご案内したこちらのリリースノートを参考に施設薬剤にご登録をお願いいたします。
3.処方箋の様式変更について
- 10月以降の処方箋様式に対応いたしました。※赤枠部分を追加、修正いたしました。
- リフィル処方箋
- 旧様式(リフィルの記載なし)
- 弊社ではリフィルの記載がない旧様式の処方箋でも「患者希望」欄等が印字できるよう対応を行いましたが、リフィルの記載がない旧様式を今後も継続してご使用いただけるかは弊社では判断いたしかねます。誠に恐れ入りますが、今後もリフィルの記載のない旧様式の処方箋が使用できるかについては、厚生局等の関係機関にご確認の上、ご使用いただけますようお願い申し上げます。
- 本改定に伴い、処方箋様式を変更されたい医療機関様は担当者までご連絡下さい。なお、弊社ではリフィル処方箋の様式には対応しておりますが、カルテでのリフィル入力には対応できておりません。ご不便をおかけし、誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。
【旧様式(リフィルの記載なし)レイアウトをご使用の医療機関様へのご案内】
本改定とは直接関係ございませんが、現状の処方箋様式には患者様の負担割合の記載欄がないため、長期収載品の対応に伴う処方箋書式の変更にて患者負担割合欄を掲載しないことといたしました。
こちらは、適用保険が確定する前(診察終了前)に処方箋を出せる機能に伴う変更で、本機能を安定してご提供するための対応となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
4.処方箋の印字内容について
- 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)が「変更不可」で処方されている場合は、処方箋の「変更不可」欄に✅が記載されます。
- 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)が「患者希望」で処方されている場合は、処方箋の「患者希望」欄に✅が記載されます。
5.院内処方時の特別の料金の計算について
- 院内処方で選定療養の医薬品を処方されている場合に、自動で特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を計算し請求書、明細書に印字するよう対応を行います。
本対応に伴い、領収書・請求書等のレイアウトを一部変更しております。変更内容の詳細については、以下のリリースノートをご参照ください。
【例】
- ガスター錠10mg 3錠 1日3回朝昼夕食後 28日分を「患者希望」で処方した場合
- ガスター錠10mg:薬価13.7円
- 後発品最高価格:10.1円
- 先発医薬品と後発医薬品の価格差:3.6円(13.7円-10.1円)
- 先発医薬品と後発医薬品の価格差の3/4の金額:12.8円※選定療養の医薬品薬価
- 12.8円×3錠=38.4円≒4点⇒4点×28日分=112点
- 先発医薬品と後発医薬品の価格差の1/4の金額:3.6円×1/4=0.9円
- 【特別の料金】:0.9円×3錠=2.7円≒1点⇒1点×10円×28日分=280円×消費税10%=308円
- 特別な料金について、明細書には「選定療養・評価療養」として、「
[税別] 長期収載品の選定療養に係る患者負担額
」が印字されます。
消費税計算を行う前の金額(280円)が「選定療養・評価療養」欄に自動計上されます。
選定療養の医薬品が複数ある場合も、「[税別] 長期収載品の選定療養に係る患者負担額
」は1行でまとめて明細書に印字を行います。