【令和6年度改定】[2024/09下旬対応予定] 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の対応について

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今回ご案内している内容は開発中の機能であり、変更が生じる場合があります。 また、ご案内文書に記載されている画面情報は、医療機関様で表示が異なる場合があります。 上記2点について、予めご了承いただきますようお願いいたします。

対応内容一覧

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背景となる改定内容
  • 令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品のあるお薬で先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合(医療上の必要性がある場合は除く)は、患者様から特別の料金を徴収する制度が開始されます。
    1. 📌
      • 入院での処方、退院時処方は本制度の対象外です。
      • 院外処方の場合は薬剤料を医療機関で徴収しないため特別の料金等は発生しません。
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    2. 特別な料金とは
      • 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金
        1. 【例】先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合

          先発医薬品と後発医薬品の差額40円の4分の1である10円を指します。

        2. 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただく必要があります。
        3. 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
        4. 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

【参考】後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の対応について

  • 以下のシステム対応を予定しております。

【外来カルテ画面】

  • 医療上の必要性があり、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「変更不可」で入力されており、医療上の必要な理由をコメント入力されていない場合に、警告を表示いたします。
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    医療上の必要性があり、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「変更不可」で入力されており、医療上の必要な理由をコメント入力されていない場合

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    【警告メッセージの画面イメージ】

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  • 患者様希望で選定療養用の医薬品を入力されており、「一般名」で処方されている場合、「変更不可」を選択されていないことがカルテ上で判断できるよう、警告を表示いたします。
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    患者様希望で選定療養用の医薬品を入力されている場合に、「一般名」で処方されている場合

    ※患者様希望で処方される後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養の医薬品には、名称の末尾に「(選)」が設定されております。

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    【警告メッセージの画面イメージ】

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【処方箋様式】

  • 10月以降の処方箋様式に対応いたします。※赤枠部分を追加、修正等行います。
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    • 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「変更不可」で処方された場合は、処方箋の「変更不可(医療上の必要性)」欄に自動で✅が付く予定です
    • 選定療養用の医薬品を「変更不可」で処方された場合は、処方箋の「患者希望」欄に自動で✅がつく予定です
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    ⚠️

    本改定とは直接関係ございませんが、現状の処方箋様式には患者様の負担割合の記載欄がないため、長期収載品の対応に伴う処方箋書式の変更にて患者負担割合欄を掲載しないことといたしました。

    こちらは、適用保険が確定する前(診察終了前)に処方箋を出せる機能に伴う変更で、本機能を安定してご提供するための対応となります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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【外来会計】

  • 院内処方で選定療養の医薬品を処方されている場合に、自動で特別の料金先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を計算し、請求金額、請求書、明細書等に反映を行います。
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【選定療養の医薬品について】