ご案内文書に記載されている情報は、医療機関様で表示が異なる場合がありますので、ご了承いただきたく存じます。
改善内容一覧
背景となる改定内容
看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種について、賃上げを実施していくために以下の評価が新設されました。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
- 外来医療または在宅医療を実施している医療機関において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価として新設
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
- 外来医療または在宅医療を実施し、入院医療を実施していない診療所において、勤務する看護職員、薬剤師その他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価として新設
1.外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の自動算定に対応
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の自動算定には設定が必要です。
別途、各医療機関様ごとに2024年6月1以降の施設基準届出状況をヒアリングさせていただいておりますので、ヒアリング結果を元に弊社にて設定を行います。
なお、設定後の自動算定動作は2024年6月1日以降に医療機関様でご確認いただけます。
- 施設基準に応じた外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の自動算定に対応しました。
- 初診料、再診料、訪問診療料等の診察料を外来で算定した場合、施設基準に応じた外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を自動算定いたします。
- 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の自動算定については、入院医療を実施していない診療所に該当する医療機関様のみが対象となります。
例)初診の場合