[2023/09/29] 生活習慣病管理料において診療識別毎の医薬品、特定器材の包括に対応いたしました!!

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ご案内文書に記載されている情報は、医療機関様で表示が異なる場合がありますので、ご了承いただきたく存じます。

改善内容一覧

生活習慣病管理料算定時における診療識別毎の医薬品、特定器材の包括に対応

  • 現状、生活習慣病管理料を算定する月に入力された医薬品、特定器材のうち生活習慣病管理料に包括されるものについては手動で「算定しない」をご指定いただいておりましたが、これを診療識別毎に自動で制御できるように対応を行いました。
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本対応は医薬品、特定器材に関する対応になります。診療行為に関する包括の動作については従来と変更ありません。

包括対象となる診療識別

  • 以下の診療識別で入力された医薬品、特定器材は自動的に生活習慣病管理料に包括されます。
    • 13:医学管理
    • 31:注射(皮下筋肉内)
    • 32:注射(静脈内)
    • 33:注射(その他)
    • 60:検査・病理
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包括時の画面表示

  • 包括時は算定単位の点数に計上されません
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    ※ 手技である「 皮内、皮下及び筋肉注射」も生活習慣病管理料に包括されるため、算定単位の点数は0点となっています