ご案内文書に記載されている情報は、医療機関様で表示が異なる場合がありますので、ご了承いただきたく存じます。
対応内容一覧
- 1.「特定疾患処方管理加算」算定時の確認メッセージを追加
- 2.「特定疾患処方管理」の自動算定動作の変更を行いました
- ①「特定疾患処方管理加算1」の自動算定機能を廃止しました
- ②「特定疾患処方管理加算2」の自動算定項目を変更
背景となる改定内容
「特定疾患処方管理加算1」が廃止され、「特定疾患処方管理加算2」の点数引き下げと、名称変更がありました。
5月以前 | 6月以降 | |
特定疾患処方管理加算1(処方料) 18点 | ⇒ | 廃止 |
特定疾患処方管理加算1(処方箋料)18点 | ⇒ | 廃止 |
特定疾患処方管理加算2(処方料) 66点 | ⇒ | 特定疾患処方管理加算(処方料) 56点 |
特定疾患処方管理加算2(処方箋料)66点 | ⇒ | 特定疾患処方管理加算(処方箋料) 56点 |
1.「特定疾患処方管理加算」算定時の確認メッセージを追加
- 6月診療分以降、「特定疾患処方管理加算」が算定されている場合、会計時に投与日数に応じて以下のいずれかのメッセージを表示するよう対応を行いました。
- 「特定疾患処方管理加算」が算定されており、28日未満の処方しかない場合
- 「特定疾患処方管理加算」は「特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上の場合に算定」可能な項目のため、会計時に以下の警告メッセージを表示するよう、対応を行いました。
特定疾患処方管理加算:特定疾患に対する薬剤の処方が28日未満の場合は算定できません
という警告メッセージが表示されます。- 「特定疾患処方管理加算」が算定されており、28日以上の処方がある場合
- 「特定疾患処方管理加算」は「特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上の場合に算定」可能な項目のため、会計時に確認メッセージを表示するよう、対応を行いました。
特定疾患処方管理加算:特定疾患に対する薬剤の処方が28日以上の場合に算定可能です
という確認メッセージが表示されます
2.「特定疾患処方管理」の自動算定動作の変更を行いました
本動作変更は、現在「特定疾患処方管理加算」を自動算定されている医療機関様のみ対象の動作変更となります。「特定疾患処方管理加算」を手動算定されている医療機関様ではシステム動作に変更はありません。
なお、5月以前(改定前)の「特定疾患処方管理加算」の自動算定動作詳細についてはこちらをご参照ください。
①「特定疾患処方管理加算1」の自動算定機能を廃止しました
- 「特定疾患処方管理加算1」の廃止に伴い、2024年6月1日以降、「特定疾患処方管理加算1」が自動算定されないよう対応を行いました。
②「特定疾患処方管理加算2」の自動算定項目を変更
- 6月以降、以下のように自動算定を行う項目の変更を行いました。
投与日数が28日以上の場合にのみ「特定疾患処方管理加算」が自動算定されます。