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改善内容一覧
初診料の算定日から1ヶ月以内であっても、特定疾患療養管理料が算定されてしまう不具合の修正に対応
- 初診料の算定日から1ヶ月以内であっても特定疾患療養管理料の点数が算定されてしまう不具合の修正に対応いたしました。
- 特定疾患療養管理料は初診の日に行った管理または当該初診の日から1ヶ月以内に行った管理の費用は、初診料に含まれます。そのため、初診料の算定日から1ヶ月以内の特定疾患療養管理料は、自動算定後「0点」となります。
- 初診の日
- 初診の日から1ヶ月以内
- 特定疾患療養管理料の自動算定に関する詳細は「特定疾患療養管理料の自動算定挙動の説明」をご確認ください。