【令和6年度改定】[2024/05/20] 【入院】入院日数に応じた地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の自動算定に対応しました!!

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ご案内文書に記載されている情報は、医療機関様で表示が異なる場合がありますので、ご了承いただきたく存じます。

改善内容一覧

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背景となる改定内容 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料について、以下の入院期間に応じた評価体系に見直されます。
  • 入院した日から起算して40日以内の期間
  • 入院した日から起算して41日以上の期間

1.入院日数に応じた地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の自動算定に対応

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地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の自動算定には設定が必要です。 別途、各医療機関様ごとに2024年6月1以降の施設基準届出状況をヒアリングさせていただいておりますので、ヒアリング結果を元に弊社にて設定を行います。 なお、設定後の自動算定動作は2024年6月1日以降に医療機関様でご確認いただけます。
  • 施設基準を満たす病棟(病室)に入院している場合、起算日(地域包括ケア病棟入院料または地域包括ケア入院医療管理料の算定を開始した日)からの入院日数に応じた地域包括ケア病棟入院料または地域包括ケア入院医療管理料を自動算定するよう対応いたしました。
    • 入院日数が40日以内の場合
      • 例)6/1に地域包括ケア病棟へ入院した場合の6月診療分コストカレンダー
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    • 入院日数が41日以上の場合
      • 例)6/1に地域包括ケア病棟へ入院した場合の7月診療分コストカレンダー
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  • 2024/5/31以前から入院している場合でも、起算日(地域包括ケア病棟入院料または地域包括ケア入院医療管理料の算定を開始した日)からの入院日数で判断し自動算定いたします。
    • 例)4/25に地域包括ケア病棟に入院した場合
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  • 地域包括ケア病棟入院料または地域包括ケア入院医療管理料を算定しない病棟(病室)に入院後、地域包括ケア病棟入院料または地域包括ケア入院医療管理料を算定する病棟(病室)に転入した場合は、転入した日を起算日として判断し自動算定いたします。
    • 例)4/20に一般病棟へ入院後、4/25に地域包括ケア病棟へ転棟した場合
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