【令和6年度改定】[2024/05/20] 【入院】療養病棟入院基本料の摂食機能または嚥下機能の回復に必要な体制を有していない場合の自動算定に対応いたしました!!

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ご案内文書に記載されている情報は、医療機関様で表示が異なる場合がありますので、ご了承いただきたく存じます。

対応内容一覧

「中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合」の自動算定に対応

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「中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合」の自動算定には設定が必要です。 別途、各医療機関様ごとに2024年6月1以降の施設基準届出状況をヒアリングさせていただいておりますので、ヒアリング結果を元に設定を行います。 なお、設定後の自動算定動作は2024年6月1日以降に医療機関様でご確認いただけます。
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概要 「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない」病棟に入院している「中心静脈栄養を実施している状態にある」患者について、処置等の医療区分3に該当する療養病棟入院基本料を算定している場合、処置等の医療区分2に該当する療養病棟入院料に置き換えて算定する。
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注意事項(1)

本資料でご案内している自動算定は2024年6月診療分以降に有効となります。 5月診療分以前は自動算定を行いませんので、あらかじめご了承ください。 ※改定以前より同様の要件がありましたが、対応できておりませんでしたので、改定対応と合わせて、6月以降自動算定に対応いたしました。

  • 対象病棟に入院中で、中心静脈栄養を実施している状態(※1)にある患者であって、当該日の処置等の医療区分3に該当する療養病棟入院料(※2)を算定している場合に、処置等の医療区分2に該当する療養病棟入院料(※3)に置き換えて自動算定します。
    1. ※1:中心静脈栄養を実施している状態とは、医療区分評価画面にて以下のいずれかの評価が入力されている状態を指します
      • 2 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内に実施するものに限る。)
      • 14 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合)
      • 32 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えて実施するものに限る。)
    2. ※2:処置等の医療区分3に該当する療養病棟入院料とは、療養病棟入院料1または2で、入院料1,2,3,10,11,12,19,20,21を指します。
    3. ※3:処置等の医療区分2に該当する療養病棟入院料とは、療養病棟入院料1または2で、入院料4,5,6,13,14,15,22,23,24を指します。
    4. 参考)2024年6月改定による30分類の療養病棟入院料一覧
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  • 算定事例① 2024年6月1日に、療養病棟入院料2の届出をしていて、かつ「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない」病棟に入院している場合で、医療区分評価画面にて「2 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日以内に実施するものに限る。)」が入力されているとき
    • 療養病棟入院料2の入院料21(疾患・状態等に係る医療区分1、処置等に係る医療区分、ADL区分1)ではなく、入院料24(疾患・状態等に係る医療区分1、処置等に係る医療区分、ADL区分1)を自動算定する。
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    • 上図では表示されていませんが、医療区分評価画面およびADL評価画面で入力された内容をコメントとして、療養病棟入院基本料と同算定単位内に自動算定します。(既存と同様の動作となります。)
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注意事項(2)

対象病棟に入院しており、中心静脈栄養を実施している状態であって、かつ、そのほかの処置等の医療区分の評価項目に該当していた場合であっても、処置等の医療区分2に該当する療養病棟入院料を自動算定します。 (詳細は以下の算定事例②および算定事例③をご参照ください。)

  • 算定事例② 2024年6月1日に、療養病棟入院料2の届出をしていて、かつ「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない」病棟に入院している場合で、医療区分評価画面にて「14 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合)」「15 人工呼吸器を使用」が入力されているとき
    • 療養病棟入院料2の入院料21(疾患・状態等に係る医療区分1、処置等に係る医療区分、ADL区分1)ではなく、入院料24(疾患・状態等に係る医療区分1、処置等に係る医療区分、ADL区分1)を自動算定する。
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    • 上図では表示されていませんが、医療区分評価画面およびADL評価画面で入力された内容をコメントとして、療養病棟入院基本料と同算定単位内に自動算定します。(既存と同様の動作となります。)
  • 算定事例③ 2024年6月1日に、療養病棟入院料2の届出をしていて、かつ「摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない」病棟に入院している場合で、医療区分評価画面にて「32 中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えて実施するものに限る。)」「15 人工呼吸器を使用」が入力されているとき
    • 療養病棟入院料2の入院料21(疾患・状態等に係る医療区分1、処置等に係る医療区分、ADL区分1)ではなく、入院料24(疾患・状態等に係る医療区分1、処置等に係る医療区分、ADL区分1)を自動算定する。
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    • 上図では表示されていませんが、医療区分評価画面およびADL評価画面で入力された内容をコメントとして、療養病棟入院基本料と同算定単位内に自動算定します。(既存と同様の動作となります。)