[2024/04/01] 新型コロナウイルス感染症に関する特例措置の終了についてのご案内

💡
ご案内文書に記載されている情報は、医療機関様で表示が異なる場合がありますので、ご了承いただきたく存じます。

改善内容一覧

診療報酬上の臨時的な取扱いについて

2024年4月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療等の取扱いについて厚労省から、2024年3月5日付で事務連絡が発出され、下記の扱いとなることが示されました。

詳細資料については、以下のリンクでご確認ください。

①特例点数の廃止について(3月31日で終了)

コロナの疑いや確定患者に算定可能だった下記診療行為が2024年3月31日で終了となります。

2024年4月1日以降は算定できませんのでご注意ください。

②コロナ検査の算定に係る取扱い(5月31日まで)

  • 小児科外来診療料、小児科かかりつけ診療料等の検査を包括する点数を算定している患者様、療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料等、検査を包括する入院料を算定している患者様に対して、コロナ検査の検査料 ・判断料を別に算定できる取り扱いは2024年5月31日までとなります。

③コロナ治療薬の算定に係る取扱い(外来:5月31日まで、入院:当面の間継続)

【外来】

  • 小児科外来診療料、小児科かかりつけ診療料、地域包括診療料、在宅時医学総合管理料等の投薬を包括する点数を算定している患者様に対してコロナ治療薬を投与した場合に、別に薬剤料を算定できる取り扱いは2024年5月31日までとなります。

【入院】

  • 療養病棟入院基本料、地域包括ケア病棟入院料等、投薬・注射を包括する入院料を算定している患者様に対して、コロナ治療薬を投与した場合に、別で薬剤料を算定できる取り扱いは当面の間継続されます。

④施設基準の取り扱い(5月31日まで延長)

  • 入院料の施設基準の「月平均夜勤時間数」、「看護要員数と入院患者の比率等」に1割以上の変動があった場合にも変更の届出を不要とする取扱いは、2024年5月31日まで延長されます。

⑤コロナ公費の取り扱い(3月31日で終了)

  • 治療薬及び入院医療費に係る公費負担医療は2024年3月31日で終了となります。これに伴い、4月以降公費を使用できないよう対応を行いましたので、次項をご参照ください。

コロナ公費の終了に対応

  • 公費登録の際、開始日が2024年4月1日以降の場合、公費制度でコロナ公費に関する項目は非表示となり選択できません。
  • 2024年3月31日までにコロナ公費を登録しており、終了日が入力されていない場合でも、2024年4月1日以降は会計時の保険組み合わせでコロナ公費を選択することはできなくなります

公費登録

【2024年3月31日まで】

image

【2024年4月1日以降】

image

2024年4月1日以降の外来会計

  1. 終了日が設定されていないコロナ公費が登録されている患者
  2. image
  3. 2024年4月1日以降の診察でコロナ公費を選択することはできない
  4. image

2024年4月1日以降のコストカレンダー

  1. 終了日が設定されていないコロナ公費が登録されている患者
  2. image
  3. 2024年4月1日以降の入院でコロナ公費を選択することはできない
  4. image
  5. コストコピー等でコロナ公費が設定されたコストが追加された場合、エラーパネルにエラーメッセージが表示される
  6. image